国家資格について

正式名:「あん摩マッサージ指圧師」(按摩―、あんまマッサージしあつし、英Masseur)とは、あん摩マッサージ指圧師国家試験に合格した者のことを言います。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律217号、「あはき法」と略す場合がある)に基づく国家資格です。あん摩、マッサージ、指圧の各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)を用いて身体の変調を改善する施術者です。 また、名称の如何に関わらず、マッサージを業とできる者は「医師」と「あん摩マッサージ指圧師」のみ(業務独占)であり、無免許でこれらの行為を業として行ったものは処罰の対象となります。医師法の規定により、医行為である診療(診断と治療)を業として行うこと(医業)は医師だけに認められていますが、あはき法は、医師法の例外規定であり、一定の条件の下で、あん摩マッサージ指圧師が独立して、あん摩、マッサージ、指圧の施術を行うことを認めるものです(診療はできません)。 あん摩マッサージ指圧師が、医行為である診断を業として行うことを、法は認めていません。 また、あん摩マッサージ指圧師が「診断書」を作成したとしても、法的意味での診断書とはいえません。したがって、仮に、あん摩マッサージ指圧師が、患者さんに対して、施術の際に自分で「診断した病名」を告げる行為を繰り返した場合、違法行為となります。 
医療従事者以外の無資格者の施術によってリンパ浮腫の悪化が引き起こされることがある現実もあります。リンパ浮腫の施術においては、加えて疾患やケアに関する専門的な知識が必要になります。 

*医療従事者:セラピストの育成を行っているNPO日本医療リンパドレナージ協会では、講座の受講資格を医療系の国家資格保持者(医師、看護師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師)と定めている。

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東京衛生学園附属
はりきゅうマッサージ治療室
リンパ浮腫施術部門

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